内縁と相続
内縁とは事実上の夫婦関係ですが、法的な届出がないものをいいます。内縁の夫、妻には相続権がありません。
内縁とは事実上の夫婦関係ですが、法的な届出がないものをいいます。内縁の夫、妻にはそうぞく権がありません。
別名「事実婚(じじつこん)」ともいいます、婚姻届を出してはいないが、事実上婚姻状態にある関係のことで同じ意味です。
従って、内縁の場合にはそうぞく争いが予想されるため
特に遺言が必要です。
事実婚は法的な婚姻でないため、法定そうぞくは認められてはいません。ただし、二人で共に築いた財産がいずれかの単独名義の場合、パートナーは財産分与の分割を請求できるとしています。
財産分与請求権は内縁の夫または妻に対して認められることになります。死亡による財産分与は内縁の夫または妻のそうぞく人に対して請求権を有することになります。
この請求権は法定そうぞく人にとっては債務となります。
また、生前に推定そうぞく人とそうぞく分の贈与ないしはそうぞく分の売買契約をすれば、本来のそうぞく人が先に死亡しない限りはそうぞく分の譲渡を受け遺産分割協議にも参加できることとされているのです。
死亡による財産分与も離婚による財産分与を準用すれば贈与税はかからないということになりますが、ただし、登記原因をそうぞくすることはできず、共有登記をした後で、そうぞく分の贈与を原因とする登記が必要となります。
事実婚で遺贈をしようとする場合、あらかじめ「遺言公正証書」を公証役場において作成することをおすすめします。
なお、内縁関係にある者も、そうぞくにおいて民法958条の3により、定められた期間内に家庭裁判所に請求し、家庭裁判所から特別縁故者として認められればそうぞく財産の全部又は一部を得ることが可能です。
第958条の2「 前条の期間内にそうぞく人としての権利を主張する者がないときは、そうぞく人並びにそうぞく財産の管理人に知れなかったそうぞく債権者及び受遺者は、その権利を行使することができない。」


