内縁と相続

内縁とは事実上の夫婦関係ですが、法的な届出がないものをいいます。内縁の夫、妻には相続権がありません。

内縁とは事実上の夫婦関係ですが、法的な届出がないものをいいます。内縁の夫、妻にはそうぞく権がありません。
別名「事実婚(じじつこん)」ともいいます、婚姻届を出してはいないが、事実上婚姻状態にある関係のことで同じ意味です。
従って、内縁の場合にはそうぞく争いが予想されるため
特に遺言が必要です。
事実婚は法的な婚姻でないため、法定そうぞくは認められてはいません。ただし、二人で共に築いた財産がいずれかの単独名義の場合、パートナーは財産分与の分割を請求できるとしています。
財産分与請求権は内縁の夫または妻に対して認められることになります。死亡による財産分与は内縁の夫または妻のそうぞく人に対して請求権を有することになります。
この請求権は法定そうぞく人にとっては債務となります。
また、生前に推定そうぞく人とそうぞく分の贈与ないしはそうぞく分の売買契約をすれば、本来のそうぞく人が先に死亡しない限りはそうぞく分の譲渡を受け遺産分割協議にも参加できることとされているのです。
死亡による財産分与も離婚による財産分与を準用すれば贈与税はかからないということになりますが、ただし、登記原因をそうぞくすることはできず、共有登記をした後で、そうぞく分の贈与を原因とする登記が必要となります。
事実婚で遺贈をしようとする場合、あらかじめ「遺言公正証書」を公証役場において作成することをおすすめします。
なお、内縁関係にある者も、そうぞくにおいて民法958条の3により、定められた期間内に家庭裁判所に請求し、家庭裁判所から特別縁故者として認められればそうぞく財産の全部又は一部を得ることが可能です。
第958条の2「 前条の期間内にそうぞく人としての権利を主張する者がないときは、そうぞく人並びにそうぞく財産の管理人に知れなかったそうぞく債権者及び受遺者は、その権利を行使することができない。」

内縁とは事実上の夫婦関係ですが、法的な届出がないものをいいます。内縁の夫、妻にはそうぞく権がありません。

別名「事実婚(じじつこん)」ともいいます、婚姻届を出してはいないが、事実上婚姻状態にある関係のことで同じ意味です。

従って、内縁の場合にはそうぞく争いが予想されるため

特に遺言が必要です。

事実婚は法的な婚姻でないため、法定そうぞくは認められてはいません。ただし、二人で共に築いた財産がいずれかの単独名義の場合、パートナーは財産分与の分割を請求できるとしています。

財産分与請求権は内縁の夫または妻に対して認められることになります。死亡による財産分与は内縁の夫または妻のそうぞく人に対して請求権を有することになります。

この請求権は法定そうぞく人にとっては債務となります。

また、生前に推定そうぞく人とそうぞく分の贈与ないしはそうぞく分の売買契約をすれば、本来のそうぞく人が先に死亡しない限りはそうぞく分の譲渡を受け遺産分割協議にも参加できることとされているのです。

死亡による財産分与も離婚による財産分与を準用すれば贈与税はかからないということになりますが、ただし、登記原因をそうぞくすることはできず、共有登記をした後で、そうぞく分の贈与を原因とする登記が必要となります。

事実婚で遺贈をしようとする場合、あらかじめ「遺言公正証書」を公証役場において作成することをおすすめします。

なお、内縁関係にある者も、そうぞくにおいて民法958条の3により、定められた期間内に家庭裁判所に請求し、家庭裁判所から特別縁故者として認められればそうぞく財産の全部又は一部を得ることが可能です。

第958条の2「 前条の期間内にそうぞく人としての権利を主張する者がないときは、そうぞく人並びにそうぞく財産の管理人に知れなかったそうぞく債権者及び受遺者は、その権利を行使することができない。」

相続の遺言の封印

相続の遺言に封印のある場合は家庭裁判所に提出して検認を受けるときに、そうぞく人(もしくはその代理人)の立ち会いがなければ開封できない

いごんに封印のある場合は家庭裁判所に提出して検認を受けるときに、そうぞく人(もしくはその代理人)の立ち会いがなければ開封できない
とされています(民法1004条3項)。

秘密証書いごんについては封緘と封印が必要です(民法970条1項2号)。

ただし検認を経なくてもいごんは無効とはならないのですが、
過料の制裁を受ける可能性があります(民法1005条)。

★いごんの無効・取消し
・・・・いごんも法律行為の一種です。

しかし、他の法律行為とは性質が異なることから、取消しについても
本人は自由にいごんを撤回することができるものと規定されています
(民法1022条)。
いごん者は、いつでも、いごんの方式に従って、すでにしたいごんの
全部または一部を撤回することができる(1022条)。

撤回するいごんの方式には制限がありません。
たとえば、公正証書いごんを自筆証書いごんで撤回することもできます。

①前のいごんと後のいごんの内容が抵触するときは、その抵触する部分については、後のいごんで前のいごんを撤回したものとみなされる(民法第1023条第1項)

いごん者が、故意に、遺贈の目的物を破棄したときは、その破棄した部分については、いごんを撤回したものとみなされる(1024条後段)。

いごん者が故意に遺贈の目的物を破棄した時は、その破棄した部分については、いごんを撤回したものとみなされる(民法第1024条後段)。

★いごんの無効理由

いごんの無効原因
いごんの無効原因は、①法定の方式によらないいごん(民法第960条)、いごん無能力者のいごん、法定事項以外のいごん、②公序良俗に反する事項を内容とするいごん(民法第90条)、要素の錯誤のあるいごん(民法第95条) 詐欺・強迫によるいごん。

相続の遺産の分割の協議又は審判等

共同相続人は、次条の規定により被そうぞく人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。

907条 1項 共同そうぞく人は、次条の規定により被そうぞく人が遺言で
禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。
2項 遺産の分割について、共同そうぞく人間に協議が調わないとき、
又は協議をすることができないときは、各共同そうぞく人は、その分割を
家庭裁判所に請求することができる。
3項 前項の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、
期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることが
できる。
遺産分割はそうぞく人全員の話し合い=遺産分割協議によって決めるのが
原則です。しかし、遺産が多額に及ぶ場合もあり、容易に
話し合いがまとまらないことも予測されます。
話し合いによる解決ができない場合には、裁判所における手続きに
持ち込まれます。
これを扱うのは家庭裁判所になります。
その1:調停と・・これを家事調停といい、家庭に
関する事件などについて、裁判所が間に入って話し合いで
解決を図る。
その2:調停手続きにおいても話がまとまらないときには、次に
審判手続きとなります。・・・・これを家事審判といいます。
家庭裁判所でおこなう裁判です。
そうぞく財産について審判官が職権で様々な調査をしたうえで、
最終的な決定を下すことになります。
その3:もしこれに対して不満がある場合は、審判書を受け取ってから
2週間以内に、高等裁判所に不服申立てをすることができます。
この申立てがなければ、審判は通常の裁判の確定判決と
同様の効力を生じます。

907条 1項 共同そうぞく人は、次条の規定により被そうぞく人が遺言で

禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。

2項 遺産の分割について、共同そうぞく人間に協議が調わないとき、

又は協議をすることができないときは、各共同そうぞく人は、その分割を

家庭裁判所に請求することができる。

3項 前項の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、

期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることが

できる。

遺産分割はそうぞく人全員の話し合い=遺産分割協議によって決めるのが

原則です。しかし、遺産が多額に及ぶ場合もあり、容易に

話し合いがまとまらないことも予測されます。

話し合いによる解決ができない場合には、裁判所における手続きに

持ち込まれます。

これを扱うのは家庭裁判所になります。

その1:調停と・・これを家事調停といい、家庭に

関する事件などについて、裁判所が間に入って話し合いで

解決を図る。

その2:調停手続きにおいても話がまとまらないときには、次に

審判手続きとなります。・・・・これを家事審判といいます。

家庭裁判所でおこなう裁判です。

そうぞく財産について審判官が職権で様々な調査をしたうえで、

最終的な決定を下すことになります。

その3:もしこれに対して不満がある場合は、審判書を受け取ってから

2週間以内に、高等裁判所に不服申立てをすることができます。

この申立てがなければ、審判は通常の裁判の確定判決と

同様の効力を生じます。

自己のために相続の開始があったことを知った時(民法より)

自己のために相続の開始があったことを知った時とは、そうぞく開始の原因となるべき事実を知り、かつ、それによって自分がそうぞく人となったことを知った時をいう

自己のためにそうぞくの開始があったことを知った時とは、
そうぞく開始の原因となるべき事実を知り、かつ、それによって自分がそうぞく人となった
ことを知った時をいう(大決大正15年8月3日民集5巻679頁)。
そうぞく人はそうぞくの承認や放棄をするまで、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、
そうぞく財産を管理しなければならない(918条1項)。
(そうぞくの開始後に認知された者の価額の支払請求権)
第九百十条 そうぞくの開始後認知によってそうぞく人となった
者が遺産の分割を請求しようとする場合において、
他の共同そうぞく人が既にその分割その他の処分をしたときは、
価額のみによる支払の請求権を有する。

(共同そうぞく人間の担保責任)
第九百十一条 各共同そうぞく人は、他の共同そうぞく人に対して、
売主と同じく、そのそうぞく分に応じて担保の責任を負う。

(遺産の分割によって受けた債権についての担保責任)
第九百十二条 各共同そうぞく人は、そのそうぞく分に応じ、他の
共同そうぞく人が遺産の分割によって受けた債権について、
その分割の時における債務者の資力を担保する。
2 弁済期に至らない債権及び停止条件付きの債権に
ついては、各共同そうぞく人は、弁済をすべき時における
債務者の資力を担保する。

(資力のない共同そうぞく人がある場合の担保責任の分担)
第九百十三条 担保の責任を負う共同そうぞく人中に償還を
する資力のない者があるときは、その償還することが
できない部分は、求償者及び他の資力のある者が、
それぞれそのそうぞく分に応じて分担する。ただし、
求償者に過失があるときは、他の共同そうぞく人に対して
分担を請求することができない。

相続目録

相続人が分かるように、プラスの財産とマイナスの財産を 分類して作成するとわかりやすいでしょう。

・・・・・・亡くなった人(被相続人)が遺言書とともに財産目録を
残してくれていなければ、相続人 が遺産を調査して相続財産目録
(遺産目録)を作成します。資産と負債に分けて、わかりやすいものから
リストアップしていきましょう。
相続財産目録は、被相続人が遺言状と一緒に作成している場合もあります。
作成されていない場合は、遺産分割を円滑に行うために、
相続人が財産を全て調べて作成する必要があります。
相続財産目録を作成すると、故人のプラスの遺産とマイナスの財産を
わけて把握することができますから、遺産を分割後の
トラブルを避けることができます。
もし、マイナスの財産が多い場合は、相続放棄を行うか検討する必要がありますね。
相続財産目録には、決まった形式特にはありません。
相続人が分かるように、プラスの財産とマイナスの財産を
分類して作成するとわかりやすいでしょう。
相続税を納税する必要がある場合にも、税務署に
相続財産目録を提出する必要がでてきます。
目録は難しくありません。
財産と債務を分けて記入していけばいいのです。
それをもとにしながら相続財産を受け入れるかどうかの選択をします。
遺産を知るために調査した費用は、相続財産の一部として処理します。
土地と建築物は別々の財産として扱います。
土地と建築物のそれぞれの不動産登記簿謄本を取り寄せる必要があります。
また不動産は価値を評価してもらう必要があります。
この為、専門家に依頼して、財産を算出して貰いましょう。
相続の種類は
「単純承認」、「限定承認 」、「相続放棄」のいずれかを選択します。
この選択には期間の制限があり、原則的に相続を知った日から3か月以内に選
択しなければなりません。この3ヶ月間を
熟考期間といいます。
選択を行わない場合は、被相続人の権利義務全てを承継したものとされ
ます。
単純承認 ・・・被相続人の権利義務全てを承継する。
熟考期間内に相続しない場合は、単純相続とみなされる
限定承認・・・・  被相続人の財産を限度に債務を継承する。
手続きのしかた:熟考期間内に相続財産の目録を調整し、家庭裁判所に提出、
限定承認する旨の申請をする。但し、相続人が複数いる場合は、
相続人全員で手続きを行うこと。
相続放棄・・・・  承継する一切の権利、義務を放棄する。

・・・・・・亡くなった人(被相続人)が遺言書とともに財産目録を

残してくれていなければ、相続人 が遺産を調査して相続財産目録

(遺産目録)を作成します。資産と負債に分けて、わかりやすいものから

リストアップしていきましょう。

相続財産目録は、被相続人が遺言状と一緒に作成している場合もあります。

作成されていない場合は、遺産分割を円滑に行うために、

そうぞく人が財産を全て調べて作成する必要があります。

そうぞく財産目録を作成すると、故人のプラスの遺産とマイナスの財産を

わけて把握することができますから、遺産を分割後の

トラブルを避けることができます。

もし、マイナスの財産が多い場合は、相続放棄を行うか検討する必要がありますね。

相続財産目録には、決まった形式特にはありません。

そうぞく人が分かるように、プラスの財産とマイナスの財産を

分類して作成するとわかりやすいでしょう。

そうぞく税を納税する必要がある場合にも、税務署に

そうぞく財産目録を提出する必要がでてきます。

目録は難しくありません。

財産と債務を分けて記入していけばいいのです。

それをもとにしながら相続財産を受け入れるかどうかの選択をします。

遺産を知るために調査した費用は、相続財産の一部として処理します。

土地と建築物は別々の財産として扱います。

土地と建築物のそれぞれの不動産登記簿謄本を取り寄せる必要があります。

また不動産は価値を評価してもらう必要があります。

この為、専門家に依頼して、財産を算出して貰いましょう。

相続の種類は

「単純承認」、「限定承認 」、「相続放棄」のいずれかを選択します。

この選択には期間の制限があり、原則的に相続を知った日から3か月以内に選

択しなければなりません。この3ヶ月間を

熟考期間といいます。

選択を行わない場合は、被相続人の権利義務全てを承継したものとされ

ます。

単純承認 ・・・被相続人の権利義務全てを承継する。

熟考期間内に相続しない場合は、単純相続とみなされる

限定承認・・・・  被相続人の財産を限度に債務を継承する。

手続きのしかた:熟考期間内に相続財産の目録を調整し、家庭裁判所に提出、

限定承認する旨の申請をする。但し、相続人が複数いる場合は、

相続人全員で手続きを行うこと。

相続放棄・・・・  承継する一切の権利、義務を放棄する。

相続と遺言執行者の権限

相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができませんよ

遺言執行者は以下の権限を法律上持っています。
・・・・財産の管理
・・・・・執行の権限
この権限行使を相続人は妨害してはなりません、
民法1013条(相続人の処分権喪失)
遺言執行者がある場合には、相続人は、
相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為を
することができない。
裁判所が選任した遺言執行人は通常弁護士などが
指名されます。
専門家により抵当権や相続に関しての適正な処理が
行われますので家庭裁判所は
その家の相続財産の状態、
執行事務、執行者の地位、遺言者と
遺言執行者の親疎関係などから遺言執行者の報酬を
定めることが可能です。
第952条
1.前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は
検察官の請求によって、相続財産の管理人を
選任しなければならない。
2.前項の規定により相続財産の管理人を選任したときは、
家庭裁判所は、遅滞なくこれを公告しなければならない
遺言者は、遺言執行者を指定することができます(民法1006)。
また、遺言執行者の報酬を定めておくこともできます(民法1018)。
相続人や受遺者が遺言執行者になるならば、
しかし、友人である第三者や、弁護士、行政書士などの
専門家に遺言執行者を依頼する場合は、報酬を払う
必要があります。遺言書で遺言執行者の報酬を
定めることができます。

遺言執行者は以下の権限を法律上持っています。

・・・・財産の管理

・・・・・執行の権限

この権限行使を相続人は妨害してはなりません、

民法1013条(相続人の処分権喪失)

遺言執行者がある場合には、相続人は、

相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為を

することができない。

裁判所が選任した遺言執行人は通常弁護士などが

指名されます。

専門家により抵当権や相続に関しての適正な処理が

行われますので家庭裁判所は

その家の相続財産の状態、

執行事務、執行者の地位、遺言者と

遺言執行者の親疎関係などから遺言執行者の報酬を

定めることが可能です。

第952条

1.前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は

検察官の請求によって、相続財産の管理人を

選任しなければならない。

2.前項の規定により相続財産の管理人を選任したときは、

家庭裁判所は、遅滞なくこれを公告しなければならない

遺言者は、遺言執行者を指定することができます(民法1006)。

また、遺言執行者の報酬を定めておくこともできます(民法1018)。

相続人や受遺者が遺言執行者になるならば、

しかし、友人である第三者や、弁護士、行政書士などの

専門家に遺言執行者を依頼する場合は、報酬を払う

必要があります。遺言書で遺言執行者の報酬を

定めることができます。

相続できる人

死亡の際というのは、死亡の瞬間より相続が始まりますから文字通り生命が絶たれたときから相続は成立しているということになりますよ

・・・・・遠縁のものは相続ができません!
日本の法律では血族無限相続主義とでもいうべく
遠縁の人の相続を認める体制をとっていません。
ですので相続できるのは一定の間柄の人だけになります。
・・・・・・死亡の時だけ相続が開始される。
相続は人の死亡の際に発生します。
戦前の法律では「隠居」がおこった際に生前でも
相続がおこりましたが現在では、このような制度はなく
生前に相続がおこることはありません。
死亡の際というのは、死亡の瞬間より
相続が始まりますから文字通り生命が絶たれたときから
相続は成立しているということになります。
・・・・・・・同時死亡
同じ飛行機や事故で親と子が同時に死んだ場合などは
一瞬にして同時死亡ということになりますが
多少の時間差がある場合は、まず父親が死んで次に
長男が死んだ、というような場合は父が死亡時の
瞬間に長男は遺産を相続したこととなります。
さらに長男がそのあとに死ねば、長男の妻が財産を
相続することとなります。
父親の財産は父親の相続人である父親の妻もしくは
その一定関係の血族に受け継がれ
父親の財産を長男の妻が受け継ぐことはできません。
事故当時の事実関係がはっきりしないときは
同時に死亡したものとみなされます。
その場合にはそのもの間では相続は起こりません。

・・・・・遠縁のものは相続ができません!

日本の法律では血族無限相続主義とでもいうべく

遠縁の人の相続を認める体制をとっていません。

ですので相続できるのは一定の間柄の人だけになります。

・・・・・・死亡の時だけ相続が開始される。

相続は人の死亡の際に発生します。

戦前の法律では「隠居」がおこった際に生前でも

相続がおこりましたが現在では、このような制度はなく

生前に相続がおこることはありません。

死亡の際というのは、死亡の瞬間より

相続が始まりますから文字通り生命が絶たれたときから

相続は成立しているということになります。

・・・・・・・同時死亡

同じ飛行機や事故で親と子が同時に死んだ場合などは

一瞬にして同時死亡ということになりますが

多少の時間差がある場合は、まず父親が死んで次に

長男が死んだ、というような場合は父が死亡時の

瞬間に長男は遺産を相続したこととなります。

さらに長男がそのあとに死ねば、長男の妻が財産を

相続することとなります。

父親の財産は父親の相続人である父親の妻もしくは

その一定関係の血族に受け継がれ

父親の財産を長男の妻が受け継ぐことはできません。

事故当時の事実関係がはっきりしないときは

同時に死亡したものとみなされます。

その場合にはそのもの間では相続は起こりません。

妻と子の相続

結婚(法律婚)している場合は、配偶者は必ず相続人に、子がいれば、子は第一順位の相続人になりますよ

例:夫が死んで妻と子が相続する場合
1:妻が配偶者とされる相続人として
夫の財産、2分の1を相続する。
(妻が死んだ場合は夫が同じように相続をする。)
2:子供が一人の場合
子の相続分は妻の相続分と同じ2分の1.
子が、2人、3人のときには子の相続分である
2分の1をそれぞれの子が平等に分ける。
(3人の場合は6分の1ずつ分ける)
結婚(法律婚)している場合は、配偶者は必ず相続人に、
子がいれば、子は第一順位の相続人になります。
両親が生存していれば、両親は第二順位の相続人になります。
兄弟姉妹がいれば、第三順位の相続人になります。
民法の定めでは、上位順位の相続人が1人でも
存在していれば、下位順位の者は相続人になることはできないとされています。
例えば、妻と子がいる人が亡くなったら、妻と子だけが
相続人になります。
子がいなければ妻と亡くなった人の両親が、両親も
なくなっていれば妻と亡くなった人の兄弟姉妹が相続人です。
(離婚や死別で)配偶者はいないが子がいれば、
遺産は全て子に相続されます。
配偶者も子もいない場合は両親が、両親もいなければ
兄弟姉妹だけが相続人になります。
また、被相続人の子はすでに亡くなっているが、
その子の子がいれば、孫は自分の親に代わって相続します
(これを代襲相続という)

例:夫が死んで妻と子がそうぞくする場合

1:妻が配偶者とされるそうぞく人として

夫の財産、2分の1をそうぞくする。

(妻が死んだ場合は夫が同じようにそうぞくをする。)

2:子供が一人の場合

子のそうぞく分は妻の相続分と同じ2分の1.

子が、2人、3人のときには子のそうぞく分である

2分の1をそれぞれの子が平等に分ける。

(3人の場合は6分の1ずつ分ける)

結婚(法律婚)している場合は、配偶者は必ずそうぞく人に、

子がいれば、子は第一順位のそうぞく人になります。

両親が生存していれば、両親は第二順位のそうぞく人になります。

兄弟姉妹がいれば、第三順位のそうぞく人になります。

民法の定めでは、上位順位のそうぞく人が1人でも

存在していれば、下位順位の者はそうぞく人になることはできないとされています。

例えば、妻と子がいる人が亡くなったら、妻と子だけが

相続人になります。

子がいなければ妻と亡くなった人の両親が、両親も

なくなっていれば妻と亡くなった人の兄弟姉妹が相続人です。

(離婚や死別で)配偶者はいないが子がいれば、

遺産は全て子にそうぞくされます。

配偶者も子もいない場合は両親が、両親もいなければ

兄弟姉妹だけが相続人になります。

また、被相続人の子はすでに亡くなっているが、

その子の子がいれば、孫は自分の親に代わって相続します

(これを代襲相続という)

相続と欠格と廃除

相続で欠格とは、自分に有利な相続をさせようと画策するようなことすると相続できなくなることをさしますよ

当然のことながら被相続人やその優先順位の相続人を
順位から引きずり降ろすべく、死に至らしめたり
そのための工作をしたりと、映画のような世界の場合です。
そのほかに相続人が殺害されたことを隠していたり、
告発しなかったり。それから詐欺や強迫によって
被相続人が相続に関する遺言をして、撤回させたり取り消させたりする場合、
いわゆる自分の都合がよいように変更させたりと
遺言を強制や強迫で自分に有利なように作らせることをさします。
また遺言や相続に関する被相続人の原本を変造、偽造、
破棄などで隠滅したり、変えたりする人も同罪となります。
また欠格以外で相続権を失うのは廃除です。
(推定相続人の廃除)第892条 遺留分を有する推定相続人
(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、
被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な
侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい
非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を
家庭裁判所に請求することができる。
(遺言による推定相続人の廃除)
第893条 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する
意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が
効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を
家庭裁判所に請求しなければならない。
この場合において、その推定相続人の廃除は、
被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
(推定相続人の廃除の取消し)
第894条 被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の
取消しを家庭裁判所に請求することができる。
前条の規定は、推定相続人の
廃除の取消しについて準用する。
(推定相続人の廃除に関する審判確定前の
遺産の管理)第895条 推定相続人の廃除又はその
取消しの請求があった後その審判が確定する前に
相続が開始したときは、家庭裁判所は、親族、利害関係人又は
検察官の請求によって、遺産の管理について必要な
処分を命ずることができる。推定相続人の廃除の遺言が
あったときも、同様とする。
第27条から第29条までの規定は、
前項の規定により家庭裁判所が遺産の管理人を選任した
場合について準用する。

当然のことながら被そうぞく人やその優先順位のそうぞく人を

順位から引きずり降ろすべく、死に至らしめたり

そのための工作をしたりと、映画のような世界の場合です。

そのほかにそうぞく人が殺害されたことを隠していたり、

告発しなかったり。それから詐欺や強迫によって

被そうぞく人がそうぞくに関する遺言をして、撤回させたり取り消させたりする場合、

いわゆる自分の都合がよいように変更させたりと

遺言を強制や強迫で自分に有利なように作らせることをさします。

また遺言や相続に関する被相続人の原本を変造、偽造、

破棄などで隠滅したり、変えたりする人も同罪となります。

また欠格以外で相続権を失うのは廃除です。

(推定そうぞく人の廃除)第892条 遺留分を有する推定そうぞく人

(そうぞくが開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、

被そうぞく人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な

侮辱を加えたとき、又は推定そうぞく人にその他の著しい

非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を

家庭裁判所に請求することができる。

(遺言による推定相続人の廃除)

第893条 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する

意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が

効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を

家庭裁判所に請求しなければならない。

この場合において、その推定相続人の廃除は、

被そうぞく人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。

(推定相続人の廃除の取消し)

第894条 被そうぞく人は、いつでも、推定そうぞく人の廃除の

取消しを家庭裁判所に請求することができる。

前条の規定は、推定相続人の

廃除の取消しについて準用する。

(推定相続人の廃除に関する審判確定前の

遺産の管理)第895条 推定そうぞく人の廃除又はその

取消しの請求があった後その審判が確定する前に

そうぞくが開始したときは、家庭裁判所は、親族、利害関係人又は

検察官の請求によって、遺産の管理について必要な

処分を命ずることができる。推定相続人の廃除の遺言が

あったときも、同様とする。

第27条から第29条までの規定は、

前項の規定により家庭裁判所が遺産の管理人を選任した

場合について準用する。

相続の協議書の作成

相続の遺産分割協議書の作成は、特に決まった形式はありませんが、遺産分割を行ったことを明確にしておくようにしなければなりませんよ

相続した遺産について、相続する人たちの間で
分割の協議がついた場合には分割協議書を作成する
必要があります。遺産に不動産が含まれている場合は
(ほとんどの場合含まれていることも多い)、
実際には遺産分割協議が必要な場合が多いのです。
遺産分割協議書の作成は、特に決まった形式はありませんが、
遺産分割を行ったことを明確にしておくようにしなければ
なりません。
分割協議書にはいくつかの作り方のコツや
注意すべき点があります。
(分割協議で注意すべき点)
○未成年者は遺産分割協議することができません。
そのため成年になるのを待つか、代理人によって
協議する必要があります。
○数人の子供を一人で代理することもできません。
そのため、未成年者ひとりひとりに『特別代理人』
をつけます。特別代理人は家庭裁判所に選任を申し立てます。
○未成年者の代理人は通常は親ですが、相続の場合、
親子揃って相続人であるケースが多いため、この場合
親と子供の利益が相互発生するため
親が子供の代理人として分割協議をする事が出来ません。
○各相続人がどの財産をどれだけ相続するかを明確に記載する
○遺産分割協議後に新たな遺産が出てきた場合のために、遺産分割協議をした日時を必ず記載し、
新たな遺産が出てきた場合は、その遺産について再び協議する
旨を記載しておく
(コツ)
○分割の対象となる遺産の範囲を明確にすること。
・・・・・・分割すべき対象がはっきりしていないと
不明確なままでもめてしまう原因にもなります。
また遺産の範囲がはっきり決まっていない分割の
やり方では法的に効力が認められません。
○分割すべき遺産は具体的に明記し、
分け方についても協議すること。
○遺産分割協議書であることを明確にすること。
○相続人を明確にすること。
○被相続人の名前、死亡日が記載されているかを確認する。
○相続人全員の署名押印(実印)をし、各自1通ずつ保管する
○遺産分割協議書が複数枚あるため割印(契印)が必要な場合は、相続人全員が割印をする
○不動産は登記簿謄本にある記載をそのまま転記する
遺言書が形式通りに作成され、法的効力が
認められた場合は、基本的には
遺言書通りに遺産分割が
行われますので、遺産分割協議は特に必要ない場合もあります。

相続した遺産について、相続する人たちの間で

分割の協議がついた場合には分割協議書を作成する

必要があります。遺産に不動産が含まれている場合は

(ほとんどの場合含まれていることも多い)、

実際には遺産分割協議が必要な場合が多いのです。

遺産分割協議書の作成は、特に決まった形式はありませんが、

遺産分割を行ったことを明確にしておくようにしなければ

なりません。

分割協議書にはいくつかの作り方のコツや

注意すべき点があります。

(分割協議で注意すべき点)

○未成年者は遺産分割協議することができません。

そのため成年になるのを待つか、代理人によって

協議する必要があります。

○数人の子供を一人で代理することもできません。

そのため、未成年者ひとりひとりに『特別代理人』

をつけます。特別代理人は家庭裁判所に選任を申し立てます。

○未成年者の代理人は通常は親ですが、相続の場合、

親子揃って相続人であるケースが多いため、この場合

親と子供の利益が相互発生するため

親が子供の代理人として分割協議をする事が出来ません。

○各相続人がどの財産をどれだけ相続するかを明確に記載する

○遺産分割協議後に新たな遺産が出てきた場合のために、遺産分割協議をした日時を必ず記載し、

新たな遺産が出てきた場合は、その遺産について再び協議する

旨を記載しておく

(コツ)

○分割の対象となる遺産の範囲を明確にすること。

・・・・・・分割すべき対象がはっきりしていないと

不明確なままでもめてしまう原因にもなります。

また遺産の範囲がはっきり決まっていない分割の

やり方では法的に効力が認められません。

○分割すべき遺産は具体的に明記し、

分け方についても協議すること。

○遺産分割協議書であることを明確にすること。

○そうぞく人を明確にすること。

○被そうぞく人の名前、死亡日が記載されているかを確認する。

○そうぞく人全員の署名押印(実印)をし、各自1通ずつ保管する

○遺産分割協議書が複数枚あるため割印(契印)が必要な場合は、相続人全員が割印をする

○不動産は登記簿謄本にある記載をそのまま転記する

遺言書が形式通りに作成され、法的効力が

認められた場合は、基本的には

遺言書通りに遺産分割が

行われますので、遺産分割協議は特に必要ない場合もあります。

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